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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第二十三条

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令

第二十三条

法第九十五条第二項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 法第七十四条第一項、法第七十七条第八項、法第七十八条第八項、法第七十九条第二項、法第九十二条第四項及び法第九十三条第六項の規定により公示した事項に係る情報
  2. 次に掲げる書類に記載された事項に係る情報
    1. 業務規程
    2. 法第七十二条第二項第八号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)に規定する書類

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