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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第十二条 (公示の方法)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(公示の方法)

第十二条

法第七十四条第一項(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。第二十三条第一号において同じ。)、法第七十七条第八項、法第七十八条第八項、法第七十九条第二項、法第九十二条第四項及び法第九十三条第六項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。

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