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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第二十一条 (被害回復関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(被害回復関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)

第二十一条

法第八十七条の内閣府令で定める事項は、弁護士の資格その他の自己の有する資格とする。

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