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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則
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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第二十条 (伝達事項)
平成二十七年内閣府令第六十二号
府省令
(伝達事項)
第二十条
法第八十四条第二項の内閣府令で定める事項は、法第九十五条第一項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。
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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 目次
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