(伝達の方法) 第十九条 法第八十四条第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。一全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置二書面の写しの交付、電子メールを送信する方法、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗