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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第十九条 (伝達の方法)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(伝達の方法)

第十九条

法第八十四条第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置
  2. 書面の写しの交付、電子メールを送信する方法、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法

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