(公告事項) 第三条 法第二十六条第一項第十二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一消費者からの問合せに対応する時間帯二簡易確定手続授権契約の締結を拒絶し、又は簡易確定手続授権契約を解除する場合の理由三簡易確定手続申立団体が二以上ある場合(これらの全ての簡易確定手続申立団体が連名で法第二十六条第一項の規定による公告をするときを除く。)にあっては、連名で同項の規定による公告をしない他の簡易確定手続申立団体が法第十三条の簡易確定手続開始の申立てをしていること並びに当該他の簡易確定手続申立団体の名称及び電話番号その他の連絡先 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗