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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三十五条 (変更の届出)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(変更の届出)

第三十五条

法第百二条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 変更した内容
  3. 変更の年月日
  4. 変更を必要とした理由

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 法第九十九条第二項各号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合変更後の事項を記載した当該書類
  2. 法第九十九条第一項各号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は法第九十九条第二項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い第三十一条第二項に規定する書類の内容に変更を生じた場合変更後の内容に係る当該書類

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