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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三十六条 (業務及び経理に関する帳簿書類)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(業務及び経理に関する帳簿書類)

第三十六条

法第百九条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。

  1. 支援業務の概要を記録したもの
  2. 前号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
  3. 会計簿
  4. 被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの
  5. 支援業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したもの
    1. 委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由
    2. 委託した業務の内容
    3. 委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額

2消費者団体訴訟等支援法人は、前項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。

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