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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三十七条 (財務諸表等の備置き)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(財務諸表等の備置き)

第三十七条

消費者団体訴訟等支援法人は、法第百十条第二項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。

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