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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三十八条 (経理に関する事項)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(経理に関する事項)

第三十八条

法第百十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 借入金について、借入先及び当該借入先ごとの金額
  2. 適格消費者団体又は特定適格消費者団体に対して、その支援のために支出したものの支出先、支出金額その他その内容に関する事項
  3. 全ての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

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