第六条の二
授権をしようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、簡易確定手続申立団体は、当該授権をしようとする者に提供する書面又は電磁的記録において、当該公告し、又は通知した事項を重ねて記載し、又は記録することを要しない。ただし、当該授権をしようとする者が当該事項が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録を求める場合は、この限りでない。
授権をしようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、簡易確定手続申立団体は、当該授権をしようとする者に提供する書面又は電磁的記録において、当該公告し、又は通知した事項を重ねて記載し、又は記録することを要しない。ただし、当該授権をしようとする者が当該事項が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録を求める場合は、この限りでない。