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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第六条の二

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令

第六条の二

授権をしようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、簡易確定手続申立団体は、当該授権をしようとする者に提供する書面又は電磁的記録において、当該公告し、又は通知した事項を重ねて記載し、又は記録することを要しない。ただし、当該授権をしようとする者が当該事項が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録を求める場合は、この限りでない。

  1. 第二十六条第一項の規定による公告を閲覧したこと。
  2. 第二十七条第一項の規定による通知を受けたこと。

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