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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第五条 (電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供の方法)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供の方法)

第五条

第三十一条第二項の内閣府令で定める電磁的方法による提供は、次に掲げるものとする。

  1. 電子メールを送信する方法(当該送信を受けた簡易確定手続申立団体が当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法(当該交付を受けた簡易確定手続申立団体が当該ファイルへ記録された情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
  3. 前各号に掲げるものに類する方法による提供

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