(電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供の方法)
第五条
法第三十一条第二項の内閣府令で定める電磁的方法による提供は、次に掲げるものとする。
- 一電子メールを送信する方法(当該送信を受けた簡易確定手続申立団体が当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法(当該交付を受けた簡易確定手続申立団体が当該ファイルへ記録された情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
- 三前各号に掲げるものに類する方法による提供