(文書に記載される連絡先) 第四条 法第三十一条第一項の内閣府令で定める連絡先は、次のとおりとする。一電話番号二電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)その他の電子メール等によりその者に連絡をする際に必要となる情報三ファクシミリの番号 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗