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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三条の五 (相手方通知の方法)
平成二十七年内閣府令第六十二号
府省令
(相手方通知の方法)
第三条の五
法
第二十八条第一項
の内閣府令で定める電磁的方法は、
第三条の二
に規定するものとする。
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この条文が参照している条文
第28条
第3条の2
← 第三条の四(相手方通知を求める期限等)
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 目次
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