条文くん法令検索 AIに質問する

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三条の五 (相手方通知の方法)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(相手方通知の方法)

第三条の五

第二十八条第一項の内閣府令で定める電磁的方法は、第三条の二に規定するものとする。

e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第三条の五(相手方通知の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の四(相手方通知を求める期限等) 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 目次 第三条の六(相手方が通知すべき事項等) →