(相手方通知を求める期限等)
第三条の四
法第二十八条第一項の相手方通知のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日は、届出期間の末日から起算して百日前の日とする。
2法第二十八条第一項の届出期間の末日の二月以上前の日であって内閣府令で定める日は、届出期間の末日から起算して七十日前の日とする。
法第二十八条第一項の相手方通知のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日は、届出期間の末日から起算して百日前の日とする。
2法第二十八条第一項の届出期間の末日の二月以上前の日であって内閣府令で定める日は、届出期間の末日から起算して七十日前の日とする。