(承諾の取得に当たっての説明及び確認等)
第六条
預託等取引業者は、前条各号に掲げる事項を示すときは、顧客又は預託者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
- 一顧客又は預託者がこの項の説明及び第三項の確認を受け、かつ、法第三条第三項の規定による承諾をしなければ、同条第一項又は第二項の書面が交付されること。
- 二法第三条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項又は第二項の書面に記載すべき事項であり、かつ、顧客又は預託者にとって重要なものであること。
- 三
- 四
2預託等取引業者は、前項の説明をするときは、顧客又は預託者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3預託等取引業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一
- 二
- 三顧客又は預託者が法第三条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該顧客又は預託者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4預託等取引業者は、前項の確認をするときは、顧客又は預託者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該預託等取引業者のウェブサイトを利用する方法により行わなければならない。
5預託等取引業者は、顧客又は預託者が令第三条第一項の書面等に当該顧客又は預託者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第三条第三項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、預託等取引業者は、記号の記入その他の当該顧客又は預託者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6預託等取引業者は、顧客又は預託者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該顧客又は預託者があらかじめ指定する者に対し、法第三条第三項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7預託等取引業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第三条第三項の規定による承諾を得たときは、顧客又は預託者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によって得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。ただし、法第三条第一項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。