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預託等取引に関する法律施行規則 第七条 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令和四年内閣府令第一号府省令
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第七条

第三条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 顧客又は預託者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて預託等取引業者の使用に係る電子計算機に令第三条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第五条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて顧客又は預託者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、預託等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

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