(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第七条
令第三条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、預託等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
令第三条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、預託等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。