条文くん法令検索 AIに質問する

預託等取引に関する法律施行規則 第八条 (令第三条第三項の規定による確認)

令和四年内閣府令第一号府省令
(令第三条第三項の規定による確認)

第八条

第三条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該預託者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預託等取引に関する法律施行規則第八条(令第三条第三項の規定による確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(情報通信の技術を利用した承諾の取得) 預託等取引に関する法律施行規則 目次 第九条(法第三条第四項の内閣府令で定める方法) →