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預託等取引に関する法律施行規則
令和四年内閣府令第一号
府省令
· 条文 28 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間)
第二条
(預託等取引契約の締結前の書面の交付)
第三条
(預託等取引契約の締結時等の書面の交付)
第四条
(情報通信の技術を利用する方法)
第五条
(電磁的方法の種類及び内容)
第六条
(承諾の取得に当たっての説明及び確認等)
第七条
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第八条
(令第三条第三項の規定による確認)
第九条
(法第三条第四項の内閣府令で定める方法)
第十条
(顧客又は預託者の保護に欠ける行為)
第十一条
(業務及び財産に関する書類)
第十二条
(預託等取引契約に関する帳簿書類)
第十三条
(閲覧又は謄写の請求)
第十四条
(預託等取引契約の解除の妨害後の書面の交付)
第十五条
(預託等取引業者と密接な関係を有する者)
第十六条
(広告類似行為)
第十七条
(申請書の記載事項)
第十八条
(申請書の添付書類)
第十九条
(管理の体制に関する事項)
第二十条
(審査の対象)
第二十一条
(軽微な変更)
第二十二条
(申請書の記載事項)
第二十三条
(申請書の添付書類)
第二十四条
(立入検査の証明書)
第二十五条
(法第二十条第二項の内閣府令で定める者)
第二十六条
(業務を統括する者に準ずる者)
第二十七条
(令第六条の内閣府令で定めるもの)
第二十八条
(法第二十二条の内閣府令で定める書類)