(審査の対象)
第二十条
法第十一条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申請者が締結し、又は更新しようとするそれぞれの預託等取引契約によって顧客に供与される財産上の利益の供与の時期及び方法
- 二物品又は特定権利を買い取る預託等取引契約にあっては、買取価格又はその算定方法
- 三預託等取引業者等又は密接関係者による勧誘等の内容及び当該勧誘等の適正の確保に関する事項
- 四法第三条第三項の規定による承諾を得ようとする場合においては、当該承諾の適正の確保に関する事項
法第十一条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。