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預託等取引に関する法律 第三条 (書面の交付)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(書面の交付)

第三条

預託等取引業者は、預託等取引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項であって内閣府令で定めるもの
  2. 預託等取引業者の業務及び財産の状況に関する事項であって内閣府令で定めるもの

2預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 物品の種類、数量及び価額又は特定権利の内容及び価額
  2. 物品の預託を受ける期間又は特定権利を管理する期間
  3. 供与される財産上の利益の内容並びに供与の時期及び方法(物品又は特定権利を買い取る契約にあっては、買取価格又はその算定方法)
  4. 預託等取引業者が預託者から手数料を徴収する場合にあっては、その手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法
  5. 契約の解除に関する事項(第七条第一項から第四項まで、第八条第一項及び第二項並びに第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
  6. 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
  7. 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合にあってはその内容
  8. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3預託等取引業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。次項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該預託等取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

4前項前段の規定による第二項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該預託者に到達したものとみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

内閣総理大臣は、第三号施行日前においても第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の預託等取引に関する法律(以下この項及び第三項において「新々預託法」という。)第三条第三項の政令の制定の立案のために、新々預託法第二十八条の規定の例により、消費者委員会に諮問することができる。

2第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の預託等取引に関する法律(以下この条において「新預託法」という。)第三条第二項の規定は、施行日以後に締結され、又は更新される新預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用し、施行日前に締結され、又は更新された第二条の規定による改正前の特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下この条において「旧預託法」という。)第二条第一項第一号に規定する特定商品又は同項第二号に規定する施設利用権の同項に規定する預託等取引契約については、なお従前の例による。

3新々預託法第三条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結され、又は更新される新々預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用する。

4新預託法第四条第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する行為について適用し、施行日前にした旧預託法第五条第一号に規定する行為については、なお従前の例による。

5新預託法第七条の規定は、施行日以後に締結され、又は更新される新預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用し、施行日前に締結され、又は更新された旧預託法第二条第一項に規定する預託等取引契約については、なお従前の例による。

6新預託法第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第一項から第三項までの規定は、新預託法第二条第二項に規定する預託等取引業者が施行日以後にする新預託法第十九条第一項各号に掲げる行為又は新預託法第二条第三項に規定する勧誘者が施行日以後にする新預託法第四条若しくは第五条の規定に違反する行為若しくは新預託法第十九条第一項第二号に掲げる行為について適用し、旧預託法第二条第二項に規定する預託等取引業者が施行日前にした旧預託法第三条から第六条までの規定に違反する行為又は旧預託法第二条第三項に規定する勧誘者が施行日前にした旧預託法第四条第一項若しくは第五条の規定に違反する行為については、なお従前の例による。

7施行日から第三号施行日の前日までの間における新預託法第二十八条の規定の適用については、同条中「第二項、第三条第三項」とあるのは、「第二項」とする。

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