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預託等取引に関する法律 第二十八条 (消費者委員会への諮問)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(消費者委員会への諮問)

第二十八条

内閣総理大臣は、第二条第一項第二号イ若しくは第二項、第三条第三項又は第四条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。

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