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預託等取引に関する法律 第二十九条 (経過措置)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(経過措置)

第二十九条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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