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預託等取引に関する法律 第三十条 (内閣総理大臣への資料提供等)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(内閣総理大臣への資料提供等)

第三十条

内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

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