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預託等取引に関する法律 第二十七条 (適用除外)
昭和六十一年法律第六十二号
法律
(適用除外)
第二十七条
前三章の規定は、預託等取引契約で預託者が営業のために又は営業として締結するものについては、適用しない。
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