条文くん法令検索 AIに質問する

預託等取引に関する法律 第二十七条 (適用除外)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(適用除外)

第二十七条

前三章の規定は、預託等取引契約で預託者が営業のために又は営業として締結するものについては、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預託等取引に関する法律第二十七条(適用除外)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(外国執行当局への情報提供) 預託等取引に関する法律 目次 第二十八条(消費者委員会への諮問) →