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預託等取引に関する法律 第十七条

昭和六十一年法律第六十二号法律

第十七条

預託者が第七条第一項の規定により預託等取引契約の解除を行った場合には、現に効力を有する当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約(第十四条第二項の確認を受けたもののうち、同項の確認を受けた日以後に締結されたものに限る。以下この条において同じ。)は、当該預託者が当該解除を行った時に解除されたものとみなす。ただし、当該預託者が反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

2前項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合においては、預託等取引業者又は密接関係者は、当該売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

3第一項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合において、当該売買契約に係る物品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は、当該物品又は特定権利を販売した預託等取引業者又は密接関係者の負担とする。

4預託等取引業者又は密接関係者は、第一項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された物品が使用され又は移転された特定権利が行使されたときにおいても、預託者に対し、当該物品の使用により得られた利益又は当該特定権利の行使により得られた利益に相当する金銭その他の金銭の支払を請求することができない。

5前各項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。

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