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預託等取引に関する法律 第七条 (預託等取引契約の解除)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(預託等取引契約の解除)

第七条

預託者は、第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過するまでの間(預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかった場合には、預託等取引業者が内閣府令で定めるところによりこの項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から十四日を経過するまでの間)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により預託等取引契約の解除を行うことができる。

2前項の規定による預託等取引契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。

3第一項の規定による預託等取引契約の解除があった場合においては、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

4第一項の規定による預託等取引契約の解除があった場合において、当該預託等取引契約に係る物品の返還に要する費用又は特定権利の管理の終了に伴う事務の処理に要する費用は、預託等取引業者の負担とする。

5前各項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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