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預託等取引に関する法律 第六条 (書類の閲覧等)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(書類の閲覧等)

第六条

預託等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。

2預託等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、預託者ごとに当該預託者が締結し、又は更新した預託等取引契約に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

3預託者は、預託等取引業者に対し、内閣府令で定めるところにより、第一項の書類又は前項の帳簿書類(自らが締結し、又は更新した預託等取引契約に関するものに限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、預託等取引業者は、当該請求が当該預託等取引業者の業務の運営を害することを目的とすることが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

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(検討)

政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後二年を経過した場合において、同号イ及びロに掲げる改正規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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