(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
預託等取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。