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預託等取引に関する法律 第五条 (政令への委任)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(政令への委任)

第五条

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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預託等取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 預託等取引契約に基づく債務又は預託等取引契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  2. 前号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関する行為であって、顧客又は預託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定めるもの
(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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