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預託等取引に関する法律施行規則 第十条 (顧客又は預託者の保護に欠ける行為)

令和四年内閣府令第一号府省令
(顧客又は預託者の保護に欠ける行為)

第十条

第五条第二号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 預託等取引について広告(これに類似するものとして第十六条で規定する行為を含む。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項若しくは預託等取引業者の業務及び財産の状況に関する事項について顧客若しくは預託者を誤認させるような表示をする行為
  2. 預託等取引契約の締結又は更新の勧誘に先立って預託等取引業者の商号、名称又は氏名及び当該預託等取引契約の締結又は更新について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘をする行為
  3. 預託等取引契約(預託等取引業者若しくは密接関係者が販売しようとし、又は既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約に限る。次号及び第五号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、若しくは次に掲げる方法により、預託等取引契約の締結の勧誘をする行為
    1. 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法
    2. 電子メールを送信する方法
    3. ロに掲げるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。第十六条において同じ。)を送信する方法
  4. 預託等取引契約の締結の勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
  5. 預託等取引契約の締結について勧誘を受けた顧客が当該預託等取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
  6. 預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、顧客が預託等取引契約の締結又は更新を必要とする事情に関する事項(令第四条各号に掲げる事項を除き、当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約の締結を必要とする事情に関する事項を含む。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
  7. 第三条第三項の規定による電磁的方法による提供に関する次に掲げる行為
    1. 電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した顧客又は預託者に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為
    2. 顧客又は預託者の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為
    3. 威迫して困惑させる行為(法第四条第二項に規定する行為を除く。)
    4. 財産上の利益を供与する行為
    5. 第三条第一項又は第二項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他の財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)
    6. 第六条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により顧客又は預託者に不当な影響を与える行為
    7. 第六条第三項の確認をせず、又は同項の確認ができない顧客又は預託者に対し電磁的方法による提供をする行為
    8. 偽りその他不正の手段により顧客又は預託者の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為
    9. イからチまでに掲げるもののほか、顧客又は預託者の意に反して承諾をさせ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
  8. 迷惑を覚えさせるような仕方で、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をし、又は預託等取引契約の解除を妨げる行為
  9. 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を適正に行わない行為

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