条文くん法令検索 AIに質問する

預託等取引に関する法律施行規則 第十六条 (広告類似行為)

令和四年内閣府令第一号府省令
(広告類似行為)

第十六条

第九条第一項の内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信を送信する方法(電子メールを送信する方法を含む。)、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法を除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預託等取引に関する法律施行規則第十六条(広告類似行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(預託等取引業者と密接な関係を有する者) 預託等取引に関する法律施行規則 目次 第十七条(申請書の記載事項) →