(申請書の記載事項)
第十七条
法第十条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一預託等取引業者又は密接関係者が締結しようとする売買契約(法第九条第一項前段の売買契約をいう。以下同じ。)に係る物品の数量又は特定権利の内容
- 二第二条第一項第四号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項
- 三第二条第二項第三号から第九号までに掲げる事項
- 四預託等取引業者等が勧誘等をしようとする時期
- 五預託等取引業者等が勧誘等をしようとする顧客の選定基準及び対象範囲
- 六勧誘者及び密接関係者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
- 七法第九条第一項後段の預託等取引契約の締結又は更新に係る勧誘等をしようとする場合においては、顧客が当該預託等取引契約の締結又は更新を必要とする事情に関する事項
- 八法第三条第三項の規定による承諾を得ようとする場合においては、当該承諾の時期及び方法並びに同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容