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預託等取引に関する法律施行規則 第十八条 (申請書の添付書類)

令和四年内閣府令第一号府省令
(申請書の添付書類)

第十八条

第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  2. 預託を受ける物品又は管理する特定権利の運用の見込み及び現にこれらの運用を行っている場合においては、当該運用の実績(申請日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む三年以上の期間における実績とする。)を記載した書類
  3. 預託等取引に係る業務の実施に必要な経済的基礎を有することを明らかにする書類
  4. 第十条第一項第三号の役員の略歴を記載した書面
  5. 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う責任者の氏名及び役職名を記載した書面
  6. 預託等取引に係る業務に従事する者の名簿
  7. 預託等取引に係る業務に関する組織図(法第十一条第一項第四号の体制に関する組織図を含む。)
  8. 預託等取引に係る業務に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)
  9. 勧誘等の方法及び時間帯その他の勧誘等の内容を明らかにする資料
  10. 顧客の知識、経験、財産の状況及び売買契約又は預託等取引契約を締結する目的に照らし配慮を行う事項を記載した書面
  11. 十一
    前各号に掲げる書類のほか、法第九条第一項の確認をするかどうかを判断するために消費者庁長官が必要と認める書類

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