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預託等取引に関する法律 第十一条 (確認の審査)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(確認の審査)

第十一条

内閣総理大臣は、第九条第一項の確認の申請があった場合においては、次に掲げる事項を審査し、当該事項がいずれも適正であると認めるときでなければ、同項の確認をしてはならない。

  1. 申請者(当該申請に係る勧誘等を行う預託等取引業者をいう。以下この項において同じ。)又は密接関係者が締結しようとする売買契約(第九条第一項後段の確認の申請があった場合においては、既に締結された売買契約)に係る物品又は特定権利の価額
  2. 申請者が締結し、又は更新しようとするそれぞれの預託等取引契約において物品の預託を受ける期間又は特定権利を管理する期間並びに当該それぞれの預託等取引契約によって顧客に供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)及び内容
  3. 申請者が第九条第一項の確認の有効期間内に締結し、又は更新しようとする全ての預託等取引契約によって顧客に供与する財産上の利益の総額の見込額
  4. 第二号の預託等取引契約に基づいて預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理の体制に関する事項として内閣府令で定める事項
  5. 申請者が第二号の預託等取引契約に基づいて、預託を受ける物品若しくは管理する特定権利の返還又はこれらに代わる金銭の給付、当該物品又は特定権利の買取り及び顧客に供与する財産上の利益の支払に係る債務を履行するための経済的基礎
  6. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2内閣総理大臣は、第九条第一項の確認をしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴くものとする。

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