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預託等取引に関する法律 第十二条 (変更の確認等)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(変更の確認等)

第十二条

第九条第一項の確認を受けた預託等取引業者は、第十条第一項第一号から第五号までの事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の変更の確認を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更の確認の申請をしようとする預託等取引業者は、変更に係る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3第十条第二項及び第三項並びに前条の規定は、第一項の変更の確認について準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(変更しようとする事項については、その変更後のもの)」と読み替えるものとする。

4前項において準用する第十条第二項各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

5第九条第一項の確認を受けた預託等取引業者は、第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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