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預託等取引に関する法律 第十三条 (確認の取消し)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(確認の取消し)

第十三条

内閣総理大臣は、第九条第一項の確認(前条第一項の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第九条第一項の確認を受けたことが判明したとき。
  2. 第九条第五項の規定により同条第一項の確認に付された条件に違反したとき。
  3. 第十一条第一項第五号の経済的基礎を欠いたことによって顧客の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがあると認められるとき。
  4. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

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