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預託等取引に関する法律 第十六条 (確認の取消し)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(確認の取消し)

第十六条

内閣総理大臣は、第十四条第二項の確認をした売買契約又は預託等取引契約について、次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第十四条第二項の確認を受けたことが判明したとき。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に対する違反があったとき。

2第十三条の規定により第九条第一項の確認が取り消された場合において、当該確認に係る売買契約の締結又は預託等取引契約の締結若しくは更新について第十四条第二項の確認を受けているときは、同項の確認は取り消されたものとみなす。

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