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預託等取引に関する法律 第十五条 (確認の申請に係る規定の準用)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(確認の申請に係る規定の準用)

第十五条

第十条の規定は、前条第二項の確認について準用する。この場合において、第十条第一項第四号中「勧誘等」とあるのは「売買契約又は預託等取引契約」と、同項第五号中「第四号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。

2前項において準用する第十条第二項各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

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