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預託等取引に関する法律施行規則 第二十三条 (申請書の添付書類)

令和四年内閣府令第一号府省令
(申請書の添付書類)

第二十三条

第十五条第一項において準用する法第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 顧客に対する勧誘等が法第九条第一項の確認の有効期間内において適正に行われたことを証する書面
  2. 顧客のそれぞれにつき、売買契約又は預託等取引契約の内容が法第十四条第二項第一号に適合することを証する書面
  3. 顧客のそれぞれにつき、その知識、経験、財産の状況及び売買契約を締結し、又は預託等取引契約を締結し、若しくは更新する目的を記載した書面
  4. 前三号に掲げる書類のほか、法第十四条第二項の確認をするかどうかを判断するために消費者庁長官が必要と認める書類

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