(申請書の記載事項) 第二十二条 法第十五条第一項において準用する法第十条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一顧客の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先二売買契約を締結しようとする時期(既に売買契約を締結している場合においては、当該売買契約を締結した時期)及び預託等取引契約を締結し、又は更新しようとする時期 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗