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預託等取引に関する法律施行規則 第二十一条 (軽微な変更)

令和四年内閣府令第一号府省令
(軽微な変更)

第二十一条

第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 第十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、勧誘等の適正な実施に支障がないと消費者庁長官が認める変更

2第十二条第五項の規定により軽微な変更をした旨の届出をしようとする預託等取引業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び法人にあっては代表者の氏名
  2. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更した日
  4. 変更の理由

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