(軽微な変更)
第二十一条
法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一法第十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の変更
- 二前号に掲げるもののほか、勧誘等の適正な実施に支障がないと消費者庁長官が認める変更
2法第十二条第五項の規定により軽微な変更をした旨の届出をしようとする預託等取引業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び法人にあっては代表者の氏名
- 二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更した日
- 四変更の理由