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預託等取引に関する法律 第十四条 (契約の締結等の禁止)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(契約の締結等の禁止)

第十四条

預託等取引業者は、第九条第一項の確認及び次項の確認を受けていない種類の物品又は特定権利については、自ら売主となる売買契約の締結及び自己又は密接関係者が販売しようとする当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新をしてはならない。預託等取引業者又は密接関係者が既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新についても、同様とする。

2第九条第一項の確認を受けた預託等取引業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結若しくは更新をしようとするとき又は預託等取引業者若しくは密接関係者が既に販売した物品若しくは特定権利であって同項の確認を受けたものを対象とする預託等取引契約の締結若しくは更新をしようとするときは、その確認の有効期間内において、あらかじめ、次に掲げる事項について、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。

  1. 当該売買契約又は預託等取引契約の内容が第九条第一項の確認の対象とされた売買契約又は預託等取引契約の内容(第十一条第一項第一号から第三号までに規定する事項に限る。)に適合すること。
  2. 顧客の知識、経験、財産の状況及び当該売買契約を締結し、又は当該預託等取引契約を締結し、若しくは更新する目的に照らして、当該売買契約の締結又は当該預託等取引契約の締結若しくは更新が顧客の財産上の利益を不当に侵害するものでないこと。

3第九条第一項の確認及び前項の確認を受けないで締結した売買契約又はこれらの確認を受けないで締結し、若しくは更新した預託等取引契約は、その効力を生じない。

4内閣総理大臣は、第二項の確認をしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴くものとする。

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