(事業者の行為の規制に関する法律の規定) 第四条 令第三条第七号の内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。一特定商取引に関する法律第十七条、貸金業法第十六条第三項、割賦販売法第四条第一項、預託等取引に関する法律第十四条第一項その他これらに類する契約の締結に係る規定二特定商取引に関する法律第十条第二項、貸金業法第十八条第一項、割賦販売法第六条第二項その他これらに類する契約の履行に係る規定三特定商取引に関する法律第十条第一項、割賦販売法第六条第一項その他これらに類する契約の申込みの撤回、解除又は解約に係る規定 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗