(身体の障害)
第五条
令第四条第二号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- イ両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
- ロ一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
- ハ両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
- ニ両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
- イ
- 二次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- イ両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
- ロ一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
- ハ両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
- ニ平衡機能の著しい障害
- イ
- 三次に掲げる嗅覚の障害
- イ嗅覚の喪失
- ロ嗅覚の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- イ
- 四次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- イ音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
- ロ音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- イ
- 五次に掲げる肢体不自由
- イ一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- ロ一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの
- ハ一上肢若しくは一下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- ニイからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
- イ
- 六循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの