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消費者安全法施行規則 第六条 (重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)

第六条

第四条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。

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