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消費者安全法施行規則 第六条 (重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
平成二十一年内閣府令第四十八号
府省令
(重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
第六条
令
第四条第三号
の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
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この条文が参照している条文
消費者安全法施行令 第4条
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消費者安全法施行規則 目次
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