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特定商取引に関する法律 第十七条 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)

第十七条

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

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