条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律 第十六条 (電話勧誘販売における氏名等の明示)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(電話勧誘販売における氏名等の明示)

第十六条

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第十六条(電話勧誘販売における氏名等の明示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条の四(通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し) 特定商取引に関する法律 目次 第十七条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) →