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特定商取引に関する法律 第十五条の四 (通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)

第十五条の四

特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  1. 第十二条の六第一項の規定に違反して不実の表示をする行為当該表示が事実であるとの誤認
  2. 第十二条の六第一項の規定に違反して表示をしない行為当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認
  3. 第十二条の六第二項第一号に掲げる表示をする行為同号に規定する書面の送付又は手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとならないとの誤認
  4. 第十二条の六第二項第二号に掲げる表示をする行為同条第一項各号に掲げる事項についての誤認

2第九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定による特定申込みの意思表示の取消しについて準用する。

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