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消費者安全法施行規則 第二条 (消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定)

第二条

第三条第四号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

  1. 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第一項から第四項まで

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(経過措置)
附則

前条第二号に掲げる改正規定の施行の日前にされた消費者契約法の一部を改正する法律による改正後の消費者契約法(以下「改正消費者契約法」という。)第四条第四項の規定により消費者が契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとされる契約又は改正消費者契約法第八条の二の規定により無効とされる契約の条項を含む契約の締結又は当該契約の締結について消費者を勧誘する行為については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

施行日前にされた消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律による改正後の消費者契約法第八条第三項の規定により無効とされる契約の条項を含む契約の締結又は当該契約の締結について消費者を勧誘する行為については、なお従前の例による。

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