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特定商取引に関する法律 第四十九条の二 (特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第四十九条の二

特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  1. 第四十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
  2. 第四十四条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為当該事実が存在しないとの誤認

2第九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。

3前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。

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